瑕疵担保責任って?
こんにちは。任意売却推進センタースタッフKです。
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さて。本日は、基本的な事のなのですが、、、「瑕疵担保責任」とは??
瑕疵とは、簡単に言うと「欠陥」のことです。
一般的に売買物件の引渡し後に、目的物に隠れた瑕疵(欠陥・欠点)が見つかった場合は、売主は買主に対して責任を負わなければならず、契約時には分らず、取得した後に瑕疵(欠陥・欠点)があった場合、買主は売主に損害賠償の請求ができるのです。
瑕疵が問題となるのは、買主が瑕疵をしらされずに、または通常の注意を払ったのにもかかわらず発見することもなく契約した場合です。
逆に考えると、あらかじめ買主が瑕疵を知った上で契約すれば問題ないんです。
瑕疵担保責任を負うとうことは、どういうことかというと、契約書に、買主が本物件の引渡しを受けた後に、「隠れた瑕疵」があることがわかった場合に、売主に対し、どのような請求ができるかを定めています。
下記は、よくある契約書の例です。。。
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買主は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を売主に対してすることができる。ただし、契約の解除・損害賠償の請求は本物件の引渡し後2ヵ月を経過したときはできないものとする。
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要するに、契約の目的が達せられないほど状態がひどい瑕疵の場合には、契約解除でき、その他の場合は、損害賠償を売主に請求できると定めています。
その期間は買主が瑕疵を発見した時から1年以内。
しかし、契約書において別段の定めをした場合にはその期間が適用されます。たとえば上記の契約約款においては「2ヵ月」となります。この期間が2ヵ月の場合もあれば、6ヵ月の場合もありますし、通常、個人間売買のときは2ヶ月とするところが多く、宅建業法では業者自ら売主となる場合は引渡日から2年以上の特約を定めることができます。新築住宅においては10年以上。民法566条では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としています。




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