住宅ローンの遅延損害金・・・
こんにちは。任意売却推進センタースタッフKです。
こんにちは。ライビックス住販スタッフKです。
今週末2月3日は、節分そして、4日は立春で暦の上では、もうすぐ春ですね~。とはいえ、節分までが、寒さのピークのようです。
防寒対策、体温調整をしっかりしましょう!
さて。先般、遅延損害金をブログでご説明しましたが、
住宅ローンの遅延損害金の場合、
遅延損害金は住宅ローンを延滞した時に、延滞した日数分、支払わなければなりません。
通常、住宅ローンの遅延損害金は年14.6%となっています。
ローン保証会社に代位弁済される前であれば、
返済期日が来た金額、例えば250万円延滞していた場合、
その金額のみに遅延損害金がかかります。
しかし代位弁済されてしまうと、残っているローン分も、全て返済しなければならないため、
えば3,000万円のローンが残っていた場合、この金額全体に遅延損害金がかかることになってしまうのです。
250万円と3,000万円で遅延損害金を計算した場合、
400万円近い金額を上乗せして払わなければならなくなるのです![]()
これが遅延損害金の恐ろしさなのです。
返済が遅れそうだ・・・そうなった場合、お早めに連絡下さいませ。





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